大判例

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岐阜地方裁判所大垣支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人児玉武雄を罰金二万円に

被告人田中健吾、同杉岡源蔵、同光野治作を各罰金五千円に

処する。

右罰金を完納することが出来ないときは被告人児玉に対しては金四百円を一日に、爾余の被告人に対しては金百円を一日に各換算した期間当該被告人を労役場に留置する。

被告人篠田光次郎を懲役三月に被告人岩田美四吉、同小島行雄を各懲役二月に

処する。

各被告人に対し本裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。

証第八号(千円札六十七枚)は之を没収する。

訴訟費用は二分しその一を各被告人等の平等負担とする。

理由

(事実)

被告人田中健吾、同杉岡源蔵、同光野治作は安八郡神戸町字田、安次、丈六道、三部落の揖斐川廃川敷地を県より下付を受けるにつき夫々同部落の代表者、被告人児玉武雄は右三部落代表者の顧問、被告人篠田光次郎は大正十五年頃より岐阜県吏員となり土木部河川課廃川事務一切を担当し停年退職後も引続き昭和二十四年十月頃よりは雇員として同課廃川に関する一切の事務を主任として管掌し居る者、被告人岩田美四吉は被告人篠田の部下として廃川に関する技術に従事する県吏員、被告人小島行雄は同様に事務に従事する県吏員なる処

第一、被告人児玉、同田中、同杉岡及び同光野は共謀の上昭和二十六年四月下旬頃被告人篠田方に於て廃川敷地払下手続に関し被告人篠田、同岩田、及び同小島が夫々右手続の促進を図る等の便宜な処置を執つてくれたことに対する謝礼の趣旨で被告人篠田の或はその妻の手を経て被告人篠田に対して現金五万円を同岩田に対して現金一万円を同小島に対して現金七千円を夫々供与し以て被告人篠田、同岩田及び同小島の職務に関して贈賄し

第二、(1)被告人篠田は前記第一記載の日時、場所に於て被告人児玉等より前同趣旨で供与せらるるものなることの情を知り乍ら前記の通り現金五万円を収受し以て其の職務に関して収賄し

(2)被告人岩田は(以下省略)

(3)被告人小島は(以下省略)

たものである。

(証拠)(省略)

(適条)

第一事実につき刑法第百九十八条、第六条、罰金等臨時措置法第二条、第三条(罰金刑選択)第十八条第二事実につき刑法第百九十七条第一項前段

刑法第二十五条、第十九条

刑事訴訟法第百八十一条第一項(昭和二九年一二月二七日岐阜地方裁判所大垣支部)

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